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使用人に食事を支給したいと思います。この場合の源泉徴収はどのような扱いになるのでしょうか。

 

使用人や役員に対して支給する食事は、以下の2つの要件を全部満足していれば、給与として課税されることはありません。
1.使用人や役員が食事の価額の半分以上の負担をすること
2.[食事の価額]‐[使用人や役員の負担金額]の額数が1ヶ月当たり3500円(税抜)を超えないこと

この要件を満足させていないと、食事の価額から使用人や役員の負担金額を引いた残額が給与として課税対象になります。

ex)1ヶ月当たりの食事の価額が5000円で、使用人や役員の負担金額は2000円である場合
上記の1の要件に当てはまらないので、5000円と2000円の差額である3000円が給与として課税対象になります。
*食事の価額:仕出し弁当などの取り寄せによって支給した場合は、その業者に支払う額数/社員食堂などで会社が提供する食事の支給の場合は、食事の材料費・調味料などの食事を作るための直接的な費用の合計

現金で食事代の補助を行う場合は、深夜勤労者に夜食が支給できないことから1食あたり300円(税抜)を超えない金額の支給の場合以外は、給与として課税対象になります。
また、宿日直や残業をする場合に支給される食事は、その負担額が無くとも給与として課税しなくても構いません。

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