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使用人に対して住宅取得に必要な資金を貸し付けました。この貸付金にはどのような源泉徴収の処理を行わなければならないでしょうか。

 

その貸付金の利率によって扱いが異なります。
利率が年1分を超えない場合は、1分の利率と貸し付けをしている利率との差額が給与として課税されることになります。
年1分を超える場合には、2010年12月31日までの使用人への経済的な利益は給与として課税の対象にならないという特例があります。(2010年12月31日の適用期限で廃止されましたが、同じ日の前に使用者から住宅資産を貸し付けてもらっている人に関しては、廃止前の特例の適用が引き続けて過納です)
この特例の対象範囲に含まれる使用人の中で、事業主の親族や使用人兼務役員は除外となります。住宅資金の場合は、住宅購入のための資金はもちろん、床面積の増加を同伴する改築、増築や新築に必要な資金も対象内です。

使用人が事業主団体や銀行などから借りた住宅資金に、会社などが利息の援助をする場合の利益の計算も、1分の利率が基準になります。もし、実際の使用人負担になっている利息の額数が1分未満である場合は、1分の利息と使用人が実際負担した利息との差額が、給与の扱いになります。

ex)住宅資金として銀行から4分の利率で使用人が借り入れた場合
会社からの援助:3分5厘相当の利息
→使用人の実際負担額:5厘
→5厘の利得は給与の扱いになります。

転勤などによって貸し付けの対象に含まれる住宅に住まなくなった使用人の場合は、特例の適用はできないのが原則です。
2011年1月1日から、使用人に対して新規に使用者が住宅取得資金を貸し付けている場合は、一般の金銭貸付の場合と同じ扱いになります。

使用人に通常以上の低利率で金の貸し付けをしました。この場合の源泉徴収はどのように行われるのでしょうか。

 

使用人や役員に低利息で貸し付けを行った場合、その利率が4分3厘を超えれば、給与の課税の対象になりません。しかし、4分3厘未満の利率で貸し付けた場合は、下記の1~3に当てはまる場合以外は、4分3厘の利率と貸し付けた実際の利率との差額が、今日紆余として課税対象に含まれます。
1.4分3厘の利率と貸し付けた実際の利率との差額が年間5千円を超えない場合
2.会社での借入金の平均調達金利など、合理的であると認められる貸付利率を決め、この利率で使用人や役員に金銭の貸し付けを行う場合
3.病気や災害などで臨時的な多額の生活資金が必要になった使用人や役員に、合理的であると認められる弁済期間や金額で金銭の貸し付けを行う場合

しかし、貸付の資金を会社などが銀行などから借り入れていたら、その借入利率が基準になります。
ex)銀行から3分の利率で借入をした資金を2分の利率で貸し付けをした場合は、4分3厘との差ではなく、3分と2分との差、1分に当たる利息の金額が給与として課税されることになります。

また、使用人への住宅資金の貸し付けを2010年12月31日までした場合は、年1分の利率が基準になる特例があります。
4分3厘は、2010年1月1日から貸し付ける場合に適用されることになります。なお、2002年1月1日~2006年12月31日に貸し付けた場合には4分1厘、2007年1月1日~2007年12月31日の期間内に貸し付けた場合は4分4厘、2008年1月1日~2008年12月31日の期間内に貸し付けた場合は4分7厘、2009年1月1日~2009年12月31日の期間内に貸し付けた場合は4分5厘の利率が基準となります。

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