研究旅行の費用に関しては、どのような源泉徴収が行われることになるのでしょうか。

 

従業員レクリエーション旅行や研究旅行などを行う場合、使用者の負担費用が参加人の給与として課税されるかに関しては、その旅行の条件に関して総合的に考えて判断されます。
就業員レクリエーション旅行は、その旅行で、就業員に許与する経済的な利益の額数が少額の現物給与は、強制に課税は行わないという少額不追及の趣旨を免脱しないものになると同時に、その旅行が以下のどちらかの要件も満足させるものである場合は、その旅行の費用を旅行の参加人の給与にしなくても構いません。
1.旅行の期間が4泊5日を超えないこと:海外旅行の場合は、外国で滞在する日数が4泊5日を超えないこと
2.旅行の参加人数が全体人数の5割を超えること:支店や控除ごとに行われる旅行は、各職場の人数の5割を超える参加人であること

事例)1.旅行期間が3泊4日で、参加割合は100%、旅行費用は15万円(使用者負担額は15万円のうち7万円)である場合;参加割合の要件と少額不追及の趣旨のどちらも満足させていると認められることから、非課税になります。
2.旅行期間が4泊5日で、参加割合は100%、旅行費用は25万円(使用者負担額は25万円のうち10万円)である場合;参加割合の要件と少額不追及の趣旨のどちらも満足させていると認められることから、非課税になります。
3.旅行期間が5泊6日で、参加割合は50%、旅行費用は30万円(使用者負担額は30万円のうち15万円)である場合;旅行期間が4泊5日を超えるものに関しては、社会通念上一般に行われる旅行とは考えられないことから課税対象になります。

しかし、上記の要件を全て満足させている旅行でも、個人の都合で参加しなかった人に金銭の支給をする場合は、参加者と不参加者の全員にその不参加者への支給金額相当の額数の給与の支払いがあったとみなされます。
それに、以下のような旅行に関しては、従業員レクリエーション旅行に当てはまらないので、その費用は交際費や給与などとして適切に処理を行うことが必要です。
1.金銭との選択ができる旅行
2.実質的には私的旅行であると考えられる旅行
3.役員だけで行う旅行
4.取引先に対する慰安、供応、接待などのための旅行

研修旅行の場合は、その会社の業務上、直接必要な場合は給与として課税されることはありません。
ただし、直接必要ではない場合のその費用、給与として課税することになります。
また、研修旅行の費用に、会社の業務上直接必要な部分とそうでない部分がある場合は、その必要でない部分の費用に対して参加人の給与として課税対象になります。
例えば、以下のような研修旅行は、会社の業務上、直接必要なものに当てはまりません。
1.観光渡航の許可を貰って海外で行われる研修旅行
2.旅行の斡旋業者などから主催される団体旅行
3.同業者団体から主催される、観光旅行が主な目的である団体旅行

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