永年勤続表彰記念品を支給しようとしています。この場合の源泉徴収はどのようになるのでしょうか。

 

永年に渡って勤務をしている人の表彰や創業記念で支給する記念品などは、以下の要件に全部当てはまっていれば、給与として課税対象に入れなくても構わないことになっています。
また、記念品の支給や、観劇や旅行への招待費用の負担の代わりに商品券や現金などの支給を行う場合は、その全額(商品券は券面額が基準になります。)が給与として課税されることになります。
なお、その本人の意思で記念品を選択することができる場合も、その選択した記念品の価額が給与として課税されることとなります。

永年勤続者に支給される表彰記念品や観劇・旅行への招待費用の場合の要件は、以下の3つです。
1.同じ人が2回以上表彰される場合、前に表彰されたときから大概5年を超える間隔があること
2.勤続年数が大概10年を超える人が表彰の対象になっていること
3.対象の人の地位や勤続年数などからみて、社会一般的から適正な金額以内であると考えられること

創業記念品などの支給の場合の要件も以下の3つとなります。
1.創業記念のように、一定の期間ごとに行われる行事での支給は、大概5年を超える間隔で行われること
2.支給する記念品の処分見込額による氷河額数が10000円(税抜)を超えないこと
3.支給する記念品が、社会一般的から記念品でふさわしいと考えられること

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