使用人に、職務に必要な知識を習得させるための費用を支払う場合の源泉徴収はどのように行われるのでしょうか。

 

使用人や役員に、職務上関係のある知識や技術の習得のための費用や、学校の授業料などの学資金の支給が行われる場合があります。この場合は、その費用が一定の要件を満足させていれば、給与として課税しなくても構わないことになります。

知識や技術の習得に必要な費用は、下記の3つのどちらかに当てはまり、その費用が適切な金額であれば、給与として課税しなくても構わないことになります。
1.会社などの仕事に、直接必要である知識や技術を使用人や役員に習得させることが目的である費用
2.会社などの仕事に、直接必要である資格や免許を使用人や役員に習得させることが目的である講習会や研究会の出席費用
3.会社などの仕事に、直接必要である分野の講義を使用人や役員に大学などで受けさせることが目的である費用

一方、学資金の支給の場合は、その受給者が使用人か役員かによって取扱いが異なります。
原則としては、使用人と役員どちらに対する支給も課税の対象になりますが、使用人本人が通学している高校までの学資金の支給の場合で、その修学に必要な費用として適切なものは、使用者や役員である個人の親族だけをその対象にする場合以外、給与として課税しなくても構わないことになります。
このことから、高等専門学校、専修学校、各種学校、大学の学資金の支給を行う場合は、上記の「知識や技術の習得に必要な費用」以外は課税の対象になります。

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