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業務上有益な発明をした使用人に支払う補償金に関わる源泉徴収はどのように処理されるのでしょうか。

 

その支給の方法によって、それぞれ異なります。

まず、考案などに関する特許権の承継や特許を貰う権利に対して支払う場合は、業務上有益な考案や創作、発明をした使用人や役員にたいして、それにかかる実用新案登録や意匠登録、特許を受ける権利や意匠権、実用新案権、特許権を使用者が承継することによって支給されるものに関しては、下記のような取扱いになります。

1.権利を承継した後に支給されるものは雑所得
2.権利の承継の際に一括して支給されるものは譲渡所得

それに、使用人や役員が得た意匠権、実用新案権、特許権に関して専用実施権や通常実施権を定めたことで支払われるものは、雑所得の扱いになります。
また、この場合の特許権などの使用料は、源泉徴収の対象に含まれる料金や報酬にあてはまるので、支払う時に10.21%(支払う金額が1回あたり百万円以上である場合は、その超過する部分に関しては20.42%)の源泉徴収が必須です。

特許権を受けるまでは至らないものの、社内提案制度などでの製品の経費の節約や品質の改善、作業や事務の合理化などに貢献する考案や工夫、発明などをした人に対して支払われる場合は、下記のように扱われます。
1.その考案や工夫がその人の通常業務の範囲内である場合:給与所得
2.通常業務の範囲から除かれ、一括して支払われる場合:一時所得
3.通常業務の範囲から除かれ、その考案や工夫の実施後の成果などに応じて引き続けて支払われる場合:雑所得

発生した災害などによる損害の防止や災害などの防止などに貢献した人に一括して支払われる場合は、下記のような取扱いになります。
1.その防止などが通常業務の範囲から除かれている場合:一時所得
2.その防止などがその人の通常業務の範囲内である場合:給与所得

最後に、人命救助などをして社会的に検証されることになり、使用者にも栄誉をくれた人に一括して支払われる場合:一時所得

使用人に対して住宅取得に必要な資金を貸し付けました。この貸付金にはどのような源泉徴収の処理を行わなければならないでしょうか。

 

その貸付金の利率によって扱いが異なります。
利率が年1分を超えない場合は、1分の利率と貸し付けをしている利率との差額が給与として課税されることになります。
年1分を超える場合には、2010年12月31日までの使用人への経済的な利益は給与として課税の対象にならないという特例があります。(2010年12月31日の適用期限で廃止されましたが、同じ日の前に使用者から住宅資産を貸し付けてもらっている人に関しては、廃止前の特例の適用が引き続けて過納です)
この特例の対象範囲に含まれる使用人の中で、事業主の親族や使用人兼務役員は除外となります。住宅資金の場合は、住宅購入のための資金はもちろん、床面積の増加を同伴する改築、増築や新築に必要な資金も対象内です。

使用人が事業主団体や銀行などから借りた住宅資金に、会社などが利息の援助をする場合の利益の計算も、1分の利率が基準になります。もし、実際の使用人負担になっている利息の額数が1分未満である場合は、1分の利息と使用人が実際負担した利息との差額が、給与の扱いになります。

ex)住宅資金として銀行から4分の利率で使用人が借り入れた場合
会社からの援助:3分5厘相当の利息
→使用人の実際負担額:5厘
→5厘の利得は給与の扱いになります。

転勤などによって貸し付けの対象に含まれる住宅に住まなくなった使用人の場合は、特例の適用はできないのが原則です。
2011年1月1日から、使用人に対して新規に使用者が住宅取得資金を貸し付けている場合は、一般の金銭貸付の場合と同じ扱いになります。

使用人に通常以上の低利率で金の貸し付けをしました。この場合の源泉徴収はどのように行われるのでしょうか。

 

使用人や役員に低利息で貸し付けを行った場合、その利率が4分3厘を超えれば、給与の課税の対象になりません。しかし、4分3厘未満の利率で貸し付けた場合は、下記の1~3に当てはまる場合以外は、4分3厘の利率と貸し付けた実際の利率との差額が、今日紆余として課税対象に含まれます。
1.4分3厘の利率と貸し付けた実際の利率との差額が年間5千円を超えない場合
2.会社での借入金の平均調達金利など、合理的であると認められる貸付利率を決め、この利率で使用人や役員に金銭の貸し付けを行う場合
3.病気や災害などで臨時的な多額の生活資金が必要になった使用人や役員に、合理的であると認められる弁済期間や金額で金銭の貸し付けを行う場合

しかし、貸付の資金を会社などが銀行などから借り入れていたら、その借入利率が基準になります。
ex)銀行から3分の利率で借入をした資金を2分の利率で貸し付けをした場合は、4分3厘との差ではなく、3分と2分との差、1分に当たる利息の金額が給与として課税されることになります。

また、使用人への住宅資金の貸し付けを2010年12月31日までした場合は、年1分の利率が基準になる特例があります。
4分3厘は、2010年1月1日から貸し付ける場合に適用されることになります。なお、2002年1月1日~2006年12月31日に貸し付けた場合には4分1厘、2007年1月1日~2007年12月31日の期間内に貸し付けた場合は4分4厘、2008年1月1日~2008年12月31日の期間内に貸し付けた場合は4分7厘、2009年1月1日~2009年12月31日の期間内に貸し付けた場合は4分5厘の利率が基準となります。

研究旅行の費用に関しては、どのような源泉徴収が行われることになるのでしょうか。

 

従業員レクリエーション旅行や研究旅行などを行う場合、使用者の負担費用が参加人の給与として課税されるかに関しては、その旅行の条件に関して総合的に考えて判断されます。
就業員レクリエーション旅行は、その旅行で、就業員に許与する経済的な利益の額数が少額の現物給与は、強制に課税は行わないという少額不追及の趣旨を免脱しないものになると同時に、その旅行が以下のどちらかの要件も満足させるものである場合は、その旅行の費用を旅行の参加人の給与にしなくても構いません。
1.旅行の期間が4泊5日を超えないこと:海外旅行の場合は、外国で滞在する日数が4泊5日を超えないこと
2.旅行の参加人数が全体人数の5割を超えること:支店や控除ごとに行われる旅行は、各職場の人数の5割を超える参加人であること

事例)1.旅行期間が3泊4日で、参加割合は100%、旅行費用は15万円(使用者負担額は15万円のうち7万円)である場合;参加割合の要件と少額不追及の趣旨のどちらも満足させていると認められることから、非課税になります。
2.旅行期間が4泊5日で、参加割合は100%、旅行費用は25万円(使用者負担額は25万円のうち10万円)である場合;参加割合の要件と少額不追及の趣旨のどちらも満足させていると認められることから、非課税になります。
3.旅行期間が5泊6日で、参加割合は50%、旅行費用は30万円(使用者負担額は30万円のうち15万円)である場合;旅行期間が4泊5日を超えるものに関しては、社会通念上一般に行われる旅行とは考えられないことから課税対象になります。

しかし、上記の要件を全て満足させている旅行でも、個人の都合で参加しなかった人に金銭の支給をする場合は、参加者と不参加者の全員にその不参加者への支給金額相当の額数の給与の支払いがあったとみなされます。
それに、以下のような旅行に関しては、従業員レクリエーション旅行に当てはまらないので、その費用は交際費や給与などとして適切に処理を行うことが必要です。
1.金銭との選択ができる旅行
2.実質的には私的旅行であると考えられる旅行
3.役員だけで行う旅行
4.取引先に対する慰安、供応、接待などのための旅行

研修旅行の場合は、その会社の業務上、直接必要な場合は給与として課税されることはありません。
ただし、直接必要ではない場合のその費用、給与として課税することになります。
また、研修旅行の費用に、会社の業務上直接必要な部分とそうでない部分がある場合は、その必要でない部分の費用に対して参加人の給与として課税対象になります。
例えば、以下のような研修旅行は、会社の業務上、直接必要なものに当てはまりません。
1.観光渡航の許可を貰って海外で行われる研修旅行
2.旅行の斡旋業者などから主催される団体旅行
3.同業者団体から主催される、観光旅行が主な目的である団体旅行

会社の役員として勤めています。会社から社宅を借り入れたのですが、このような場合に源泉徴収はどのように行われるのでしょうか。

 

会社が役員に社宅を貸与する場合は、その役員から1ヶ月当たりの一定の額数の家賃(賃貸料相当額)を受け取ることになっていれば、給与として課税されることはありません。
賃貸料相当額は、貸与する社宅の床面積より規模の小さい住宅とそれ以外の住宅と分けられることになり、以下の通りに計算されます。しかし、この社宅が社会通念上、一般の貸与であると認められない、いわゆる豪華社宅である場合は、時価が賃貸料相当額となります。

*小規模な住宅:建物の耐用年数が30年を超えない場合にはその床面積が132㎡を超えない住宅、30年を超える場合はその床面積が99㎡を超えない住宅のこと
*いわゆる豪華社宅:床面積が240㎡以上のものの中、支払賃貸料の額数、取得価額、内外装の状況などの各種要素を総合的に勘案して判断されます。240㎡を超えないものに関しては、プールなどや役員個人の嗜好が幅広く反映された設備などがあるものを除外し、以下の計算式によります。

(1) 役員に貸与する社宅の規模が小さい場合
下記のa~cを合計して賃貸料相当額を計算します。
a.当該年度の建物の固定資産税の課税標準額x2厘
b.当該年度の敷地の固定資産税の課税標準額x2.2厘
c.12円X{対象の建物の総床面積(㎡)/3.3㎡}
(2)役員に貸与する社宅の規模が小さくない場合
この場合は、その社宅の所有権が自社にあるのか、他社からの借り受けものなのかによって計算の方法が異なります。
a.所有権が自社にある場合:以下の事項の合計の1/12
*当該年度の建物の固定資産税の課税標準額x1割2分:建物の耐用年数が30年以上である場合は1割をかけます。
*当該年度の敷地の固定資産税の課税標準額x6分
b.所有権が他社にあって、その他社から借り受けた住宅である場合:家主に会社が支払う家賃の5割の額数と、上記のaの賃貸料相当額とどちらか多い金額が賃貸料相当額となります。
(3)給与の扱いになって課税される範囲
a.住居者が直接契約している場合の家賃負担や現金で支払われる住宅手当は、社宅の貸与として認められませんので、給与の扱いになって課税されます。
b.役員に無償で貸与する場合、その賃貸料相当額は給与の扱いになって課税されます。
c. 役員から賃貸料相当額より安い家賃を貰っている場合は、賃貸料相当額と実際に貰っている家賃との差額が給与の扱いになって課税されます。

会社を経営しています。社員に寮を貸与していますが、この場合の源泉徴収はどのように行われるのでしょうか。

 

この場合は、使用人から1ヶ月あたり一定の金額の家賃(賃貸料相当額)以上を貰っていれば、給与として課税されることはありません。
この1ヶ月当たりの一定の金額の家賃は、以下の1~3の合計をいいます。
1.当該年度の建物の固定資産税の課税標準額x2厘
2.当該年度の敷地の固定資産税の課税標準額x2.2厘
3.12円X{対象の建物の総床面積(㎡)/3.3㎡}

無償の貸与を使用人に行う場合は、給与として課税されることになります。
賃貸料相当額より安い家賃を使用人からもらう場合は、実際貰っている家賃と賃貸料相当額との差額が、給与として課税されることになります。
ただし、使用人からもらっている家賃が、賃貸料相当額の5割以上であれば、実際の家賃と賃貸料相当額との差額は給与としての課税対象になりません。

ex)賃貸料相当額が10000円である社宅を使用人に貸与した場合
1.貸与を無償で行う場合の給与として課税される金額は、10000円です。
2.実際の家賃が3000円である場合の給与として課税される金額は、10000円と3000円の差額である7000円です。
3.実際の家賃が6000円である場合の給与として課税される金額は、10000円の5割以上の家賃であるため、ありません。

なお、会社などが持っている寮や社宅などの貸与に限られず、他の会社から借りて貸与する場合でも、上記で説明した3つの合計額が賃貸料相当額になるので、貸主などから固定資産税の課税標準額などの確認が必要となります。
入居者が直接に契約をしている場合の家賃負担や、現金で支払われる住宅手当などは、社宅の貸与であるとは考えられないので給与としての課税が行われます。
また、守衛や看護師など、その業務上、勤務場所を離れて住むことが難しい使用人に対して、仕事に従事させるための寮や社宅を貸与する場合は、その家賃が無償であっても給与としての課税が行われない場合があります。

使用人に食事を支給したいと思います。この場合の源泉徴収はどのような扱いになるのでしょうか。

 

使用人や役員に対して支給する食事は、以下の2つの要件を全部満足していれば、給与として課税されることはありません。
1.使用人や役員が食事の価額の半分以上の負担をすること
2.[食事の価額]‐[使用人や役員の負担金額]の額数が1ヶ月当たり3500円(税抜)を超えないこと

この要件を満足させていないと、食事の価額から使用人や役員の負担金額を引いた残額が給与として課税対象になります。

ex)1ヶ月当たりの食事の価額が5000円で、使用人や役員の負担金額は2000円である場合
上記の1の要件に当てはまらないので、5000円と2000円の差額である3000円が給与として課税対象になります。
*食事の価額:仕出し弁当などの取り寄せによって支給した場合は、その業者に支払う額数/社員食堂などで会社が提供する食事の支給の場合は、食事の材料費・調味料などの食事を作るための直接的な費用の合計

現金で食事代の補助を行う場合は、深夜勤労者に夜食が支給できないことから1食あたり300円(税抜)を超えない金額の支給の場合以外は、給与として課税対象になります。
また、宿日直や残業をする場合に支給される食事は、その負担額が無くとも給与として課税しなくても構いません。

永年勤続表彰記念品を支給しようとしています。この場合の源泉徴収はどのようになるのでしょうか。

 

永年に渡って勤務をしている人の表彰や創業記念で支給する記念品などは、以下の要件に全部当てはまっていれば、給与として課税対象に入れなくても構わないことになっています。
また、記念品の支給や、観劇や旅行への招待費用の負担の代わりに商品券や現金などの支給を行う場合は、その全額(商品券は券面額が基準になります。)が給与として課税されることになります。
なお、その本人の意思で記念品を選択することができる場合も、その選択した記念品の価額が給与として課税されることとなります。

永年勤続者に支給される表彰記念品や観劇・旅行への招待費用の場合の要件は、以下の3つです。
1.同じ人が2回以上表彰される場合、前に表彰されたときから大概5年を超える間隔があること
2.勤続年数が大概10年を超える人が表彰の対象になっていること
3.対象の人の地位や勤続年数などからみて、社会一般的から適正な金額以内であると考えられること

創業記念品などの支給の場合の要件も以下の3つとなります。
1.創業記念のように、一定の期間ごとに行われる行事での支給は、大概5年を超える間隔で行われること
2.支給する記念品の処分見込額による氷河額数が10000円(税抜)を超えないこと
3.支給する記念品が、社会一般的から記念品でふさわしいと考えられること

使用人に、職務に必要な知識を習得させるための費用を支払う場合の源泉徴収はどのように行われるのでしょうか。

 

使用人や役員に、職務上関係のある知識や技術の習得のための費用や、学校の授業料などの学資金の支給が行われる場合があります。この場合は、その費用が一定の要件を満足させていれば、給与として課税しなくても構わないことになります。

知識や技術の習得に必要な費用は、下記の3つのどちらかに当てはまり、その費用が適切な金額であれば、給与として課税しなくても構わないことになります。
1.会社などの仕事に、直接必要である知識や技術を使用人や役員に習得させることが目的である費用
2.会社などの仕事に、直接必要である資格や免許を使用人や役員に習得させることが目的である講習会や研究会の出席費用
3.会社などの仕事に、直接必要である分野の講義を使用人や役員に大学などで受けさせることが目的である費用

一方、学資金の支給の場合は、その受給者が使用人か役員かによって取扱いが異なります。
原則としては、使用人と役員どちらに対する支給も課税の対象になりますが、使用人本人が通学している高校までの学資金の支給の場合で、その修学に必要な費用として適切なものは、使用者や役員である個人の親族だけをその対象にする場合以外、給与として課税しなくても構わないことになります。
このことから、高等専門学校、専修学校、各種学校、大学の学資金の支給を行う場合は、上記の「知識や技術の習得に必要な費用」以外は課税の対象になります。

バスや電車を利用せずに、自転車などで通勤する使用人に対する通勤手当の非課税範囲について教えてください。

 

使用人や役員にたいていの給与に加えて支払う、すなわち通勤手当は、一定の限度までは非課税の対象になります。
自転車などで通勤をしている人の非課税対象になる1ヶ月当たりの限度の額数は、片道の通勤の距離によって以下のように決められています。

自転車やマイカーで通勤している人の片道の通勤距離が2km未満である場合は、その全額が課税対象に含まれることになり、片道2km以上~10km未満の通勤距離の場合は4100円が限度額となります。なお、片道10km以上~15km未満の通勤距離の場合は6500円、片道15km以上~25km未満の通勤距離の場合は11300円、片道25km以上~35km未満の通勤距離の場合は16100円、片道35km以上~45km未満の通勤距離の場合は20900円、最後に片道45km以上の通勤距離の場合は、24500円が1ヶ月当たりの限度額となります。

1ヶ月当たりの非課税になる限度額以上の通勤手当の支給を行う場合は、その超過部分の金額が給与としての課税の対象になります。
この超過部分の額数は、通勤手当を支払った月の給与の額数に積み増して、所得税と復興特別所得税の源泉徴収が行われます。

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