バスや電車の通勤者の通勤手当に関する源泉徴収はどのように行われるのでしょうか。
使用人や役員にいつもの給与に加えて支払われる通勤手当・通勤定期券などは、一定の限度額までは非課税の扱いになります。
バスや電車などの交通機関だけを使っている人と、交通機関の他に自転車やマイカーなども好かっている人の通勤手当などの非課税になる限度額は、下記の通りです。
(1) バスや電車だけを使って通勤している
:この場合の非課税になる限度額は、通勤の為の距離・時間・運賃などの事情をみて、最も合理的であると同時に経済的な経路・方法で通勤した場合の通勤定期券などの額数です。これは新幹線鉄道での通勤の場合も含まれますが、グリーン料金は入りません。
一番合理的・経済的な方法・経路による通勤手当・通勤定期券などの額数が1カ月当たり十万円以上である場合は、十万円が非課税になる限度額となります。
(2) 自転車やマイカーを使って通勤している
この課税の非課税になる限度額は、以下のaとbの合計になりますが、1カ月当たり十万円が限度となります。
a.バスや電車などの交通機関を使う場合の1か月間の通勤定期券などの額数
b.自転車やマイカーなどを利用して通勤する片道の距離が定められている1ヶ月当たりの非課税になる限度額
1ヶ月当たりの非課税になる限度額以上の通勤定期券や通勤手当を支払う場合は、その超過する部分の金額が給与の課税となります。
この超過する部分の額数は、通勤定期券や通勤手当などを支払った月の給与の額数に上乗せて所得税などの源泉徴収をします。
この通勤手当などの非課税になる限度額は、パートやアルバイトなどの短期間雇用され鵜人に関しても、月単位で計算されます。