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使用人に通常以上の低利率で金の貸し付けをしました。この場合の源泉徴収はどのように行われるのでしょうか。

 

使用人や役員に低利息で貸し付けを行った場合、その利率が4分3厘を超えれば、給与の課税の対象になりません。しかし、4分3厘未満の利率で貸し付けた場合は、下記の1~3に当てはまる場合以外は、4分3厘の利率と貸し付けた実際の利率との差額が、今日紆余として課税対象に含まれます。
1.4分3厘の利率と貸し付けた実際の利率との差額が年間5千円を超えない場合
2.会社での借入金の平均調達金利など、合理的であると認められる貸付利率を決め、この利率で使用人や役員に金銭の貸し付けを行う場合
3.病気や災害などで臨時的な多額の生活資金が必要になった使用人や役員に、合理的であると認められる弁済期間や金額で金銭の貸し付けを行う場合

しかし、貸付の資金を会社などが銀行などから借り入れていたら、その借入利率が基準になります。
ex)銀行から3分の利率で借入をした資金を2分の利率で貸し付けをした場合は、4分3厘との差ではなく、3分と2分との差、1分に当たる利息の金額が給与として課税されることになります。

また、使用人への住宅資金の貸し付けを2010年12月31日までした場合は、年1分の利率が基準になる特例があります。
4分3厘は、2010年1月1日から貸し付ける場合に適用されることになります。なお、2002年1月1日~2006年12月31日に貸し付けた場合には4分1厘、2007年1月1日~2007年12月31日の期間内に貸し付けた場合は4分4厘、2008年1月1日~2008年12月31日の期間内に貸し付けた場合は4分7厘、2009年1月1日~2009年12月31日の期間内に貸し付けた場合は4分5厘の利率が基準となります。

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