会社の役員として勤めています。会社から社宅を借り入れたのですが、このような場合に源泉徴収はどのように行われるのでしょうか。
会社が役員に社宅を貸与する場合は、その役員から1ヶ月当たりの一定の額数の家賃(賃貸料相当額)を受け取ることになっていれば、給与として課税されることはありません。
賃貸料相当額は、貸与する社宅の床面積より規模の小さい住宅とそれ以外の住宅と分けられることになり、以下の通りに計算されます。しかし、この社宅が社会通念上、一般の貸与であると認められない、いわゆる豪華社宅である場合は、時価が賃貸料相当額となります。
*小規模な住宅:建物の耐用年数が30年を超えない場合にはその床面積が132㎡を超えない住宅、30年を超える場合はその床面積が99㎡を超えない住宅のこと
*いわゆる豪華社宅:床面積が240㎡以上のものの中、支払賃貸料の額数、取得価額、内外装の状況などの各種要素を総合的に勘案して判断されます。240㎡を超えないものに関しては、プールなどや役員個人の嗜好が幅広く反映された設備などがあるものを除外し、以下の計算式によります。
(1) 役員に貸与する社宅の規模が小さい場合
下記のa~cを合計して賃貸料相当額を計算します。
a.当該年度の建物の固定資産税の課税標準額x2厘
b.当該年度の敷地の固定資産税の課税標準額x2.2厘
c.12円X{対象の建物の総床面積(㎡)/3.3㎡}
(2)役員に貸与する社宅の規模が小さくない場合
この場合は、その社宅の所有権が自社にあるのか、他社からの借り受けものなのかによって計算の方法が異なります。
a.所有権が自社にある場合:以下の事項の合計の1/12
*当該年度の建物の固定資産税の課税標準額x1割2分:建物の耐用年数が30年以上である場合は1割をかけます。
*当該年度の敷地の固定資産税の課税標準額x6分
b.所有権が他社にあって、その他社から借り受けた住宅である場合:家主に会社が支払う家賃の5割の額数と、上記のaの賃貸料相当額とどちらか多い金額が賃貸料相当額となります。
(3)給与の扱いになって課税される範囲
a.住居者が直接契約している場合の家賃負担や現金で支払われる住宅手当は、社宅の貸与として認められませんので、給与の扱いになって課税されます。
b.役員に無償で貸与する場合、その賃貸料相当額は給与の扱いになって課税されます。
c. 役員から賃貸料相当額より安い家賃を貰っている場合は、賃貸料相当額と実際に貰っている家賃との差額が給与の扱いになって課税されます。