バスや電車を利用せずに、自転車などで通勤する使用人に対する通勤手当の非課税範囲について教えてください。
使用人や役員にたいていの給与に加えて支払う、すなわち通勤手当は、一定の限度までは非課税の対象になります。
自転車などで通勤をしている人の非課税対象になる1ヶ月当たりの限度の額数は、片道の通勤の距離によって以下のように決められています。
自転車やマイカーで通勤している人の片道の通勤距離が2km未満である場合は、その全額が課税対象に含まれることになり、片道2km以上~10km未満の通勤距離の場合は4100円が限度額となります。なお、片道10km以上~15km未満の通勤距離の場合は6500円、片道15km以上~25km未満の通勤距離の場合は11300円、片道25km以上~35km未満の通勤距離の場合は16100円、片道35km以上~45km未満の通勤距離の場合は20900円、最後に片道45km以上の通勤距離の場合は、24500円が1ヶ月当たりの限度額となります。
1ヶ月当たりの非課税になる限度額以上の通勤手当の支給を行う場合は、その超過部分の金額が給与としての課税の対象になります。
この超過部分の額数は、通勤手当を支払った月の給与の額数に積み増して、所得税と復興特別所得税の源泉徴収が行われます。