研究旅行の費用に関しては、どのような源泉徴収が行われることになるのでしょうか。

従業員レクリエーション旅行や研究旅行などを行う場合、使用者の負担費用が参加人の給与として課税されるかに関しては、その旅行の条件に関して総合的に考えて判断されます。就業員レクリエーション旅行は、その旅行で、就業員に許与する経済的な利益の額数が少額の現物給与は、強制に課税は行わないという少額不追及の趣旨を免脱しないものになると同時に、その旅行が以下のどちらかの要件も満足させるものである場合は、その旅行の費用を旅行の参加人の給与にしなくても構いません。(.......続きを読む)

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バス・電車の通勤手当

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自転車・マイカーの通勤手当

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知識技術取得費用の要件

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学資金の取扱い

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