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業務上有益な発明をした使用人に支払う補償金に関わる源泉徴収はどのように処理されるのでしょうか。

 

その支給の方法によって、それぞれ異なります。

まず、考案などに関する特許権の承継や特許を貰う権利に対して支払う場合は、業務上有益な考案や創作、発明をした使用人や役員にたいして、それにかかる実用新案登録や意匠登録、特許を受ける権利や意匠権、実用新案権、特許権を使用者が承継することによって支給されるものに関しては、下記のような取扱いになります。

1.権利を承継した後に支給されるものは雑所得
2.権利の承継の際に一括して支給されるものは譲渡所得

それに、使用人や役員が得た意匠権、実用新案権、特許権に関して専用実施権や通常実施権を定めたことで支払われるものは、雑所得の扱いになります。
また、この場合の特許権などの使用料は、源泉徴収の対象に含まれる料金や報酬にあてはまるので、支払う時に10.21%(支払う金額が1回あたり百万円以上である場合は、その超過する部分に関しては20.42%)の源泉徴収が必須です。

特許権を受けるまでは至らないものの、社内提案制度などでの製品の経費の節約や品質の改善、作業や事務の合理化などに貢献する考案や工夫、発明などをした人に対して支払われる場合は、下記のように扱われます。
1.その考案や工夫がその人の通常業務の範囲内である場合:給与所得
2.通常業務の範囲から除かれ、一括して支払われる場合:一時所得
3.通常業務の範囲から除かれ、その考案や工夫の実施後の成果などに応じて引き続けて支払われる場合:雑所得

発生した災害などによる損害の防止や災害などの防止などに貢献した人に一括して支払われる場合は、下記のような取扱いになります。
1.その防止などが通常業務の範囲から除かれている場合:一時所得
2.その防止などがその人の通常業務の範囲内である場合:給与所得

最後に、人命救助などをして社会的に検証されることになり、使用者にも栄誉をくれた人に一括して支払われる場合:一時所得

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